吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

政治倫理審査会幹事懇談会

2024年11月29日

5月17日に政治倫理審査会幹事会及び審査会を開会して以降、ようやく出席及び説明する旨の申出があり、次の審査に向けての幹事懇談会が開かれる運びとなりました。

まず、2月27日に規程に基づく審査申立てによる趣旨説明が行われ、3月8日には審査会で全会一致をもって審査に入ることを議決し、弁明の意向確認を経て、3月14日に審査会にて3名の弁明と質疑が行われるとともに、同日会長名で書面にて規程第17条を引用しながら残る29名の議員に対し、要請を行いました。

〇参議院政治倫理審査会規程第17条
審査会は、審査のため必要があるときは、審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。

その後、5月になってもまったく審査が進まない事態となっていたことから、少しでも審査を進めるため、また、そのきっかけを作るため、本審査会幹事会の総意として、規程第17条による議決を行うこととなり、5月17日の審査会で全会一致で出席及び説明を求める議決を行った後、今度は「公文書」で29名それぞれの議員に対し、会長名で、規程に基づく議決を正式に行った旨を公文書で通知していました。

しかし、それ以降も断続的に会派間で協議を行っても出席及び説明の申出もないまま、総選挙を経た今、突如として27名の方から申出があったため、今後の取扱いについて協議したものです。

これまで、参議院政倫審幹事会として、初例の審査ともなることから、丁寧に議論を行い、手順を踏み、手続を積み重ねてまいりました。幹事会においては規程第16条と規程第17条の違いとその重みについて、またその解釈等について相当議論もしました。

今回の事案は、一人二人ががうっかり不記載ではなく、集団的・組織的・継続的に行われてしまったことであり、政治への信頼回復のために実態解明が必要で、そのための審査会であることについてなど、5月17日には議決を行うだけでは分からない背景等について、私が意見表明を行っています。

1985(昭和60)年に設置されて以降、一度も開会されることのなかった参議院政治倫理審査会ですが、このような事態に至っていることは、参議院に身を置く一員として残念でなりませんが、問題の構造を明らかにするために、国会としての自浄作用を少しでも発揮できるよう努力するほかありません。

〇参議院政治倫理審査会規程第1条
政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、審査会の委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

活動記録