吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

総務部門会議 2015年05月08日

2015年5月8日

国家戦略特別区域制度について、制度の理念・目的、
そしてこれまでの構造改革特区や総合特区と何が違う
のか等、内閣府と関連省庁からヒアリングを行いました。

国家戦略特別区域法は、国が定めた国家戦略特別
区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的
に推進するために必要な事項を定めるものです。

ただ、これまでにも構造改革特区や総合特区制度など、
類似の特区制度があり、これまでの特区制度がどのような
成果を上げたのか、もしくは効果があったのか等、十分な
検証を行うことなしに、次に向かうのは慎重であるべきと
考えています。

改めて、これまでの特区制度を羅列してみますと、

・平成14年12月制定 構造改革特区
・平成23年6月制定  総合特区
・平成25年12月制定 国家戦略特区

対象区域は、構造改革特区がすべての地方公共団体が
申請可能。総合特区が、指定地方公共団体が計画認定を
受けた区域に限定して適用。国家戦略特区が、政策テーマ
に応じ、国が決定した区域に限定して適用。

これら対象区域の違いから、指定区域数に大きな差が生じています。

それぞれは、規制の特例を講じるという点では同一ですが、
国家戦略特区に関しては、国が決定した区域に限定するなど、
国の関与が非常に大きくなっており、留意が必要だと感じます。

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