議院運営委員会理事会
参議院は、1月16日の議運理事会で確認したとおり、23日正午で会派所属議員を確定させ、その結果報告等のための理事会を24日に開会しました。
理事会冒頭では、毎国会召集前に内閣から内閣提出議案(法案)の説明を受けていることから、内閣官房副長官の出席を得て、その説明を聴取することから始めました。
第213回国会における内閣提出議案として、以下のとおり説明を聴取しました。
提出予定:法律案58件(うち予算関連法案20件、その他法案38件)、条約11件
検討中:法律案7件
提出時期:予算関連法案2月16日(金)、その他法律案3月15日(金)を閣議に付する最終期限
私は、2016(平成28)年の常会から提出議案の説明の際に、本則3本以上の束ね法案の割合について議運理事会の場で尋ね、その後も継続的に内閣から資料の提出を受けています。
初回の経済産業委員長の任にあった際、衆議院で重要広範議案と分類された電力システム改革第三弾の法案審査に際し、それまでの第一弾、第二弾と法案や審査の在り方に興味を持ち、調べたことも大きなきっかけでしたが、法案を束ねたことによる審査の簡素化、問題点の所在の分かりにくさ等の問題点、平和安全法制などもそうでしたが、どのような立場から見ても内閣提出法案に占める安易な束ね法案の割合が増加していることが明らかだったためです。
立法府の立場から委員会質疑を行ったり、この問題に関しては滅多に出さない質問主意書を出したりするなどして、束ね法案の問題点や課題について明らかにしてきました。
ここのところは、新規制定法の割合が急増しているため、前回議運筆頭理事の任にあってから、新規制定法についても提出を求めているところですが、やはりある種無理筋な新規制定法が増加しています。
これについては、昨年「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」、「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」、「束ね法案及び新規制定の法律案に関する第三回質問主意書」で新たに問題を提起したところであり、審議を形骸化させないために、どうしたものかと考えているところです。
なお、質問主意書は同じ会期において同じ件名で3回まで提出することが可能ですが、同じテーマで4回目を件名変更して出したこともあります。もちろん、束ね法案に関してです。
2016年(平成28)年2月3日を最初に「束ね法案に関する質問主意書」、「束ね法案に関する再質問主意書」、「束ね法案に関する第三回質問主意書」、「第190回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問主意書」を提出し、その後の国会でも束ね法案については問題提起し続けていますし、これは主意書に馴染む問題点であったと思っています。
ひとつのことを淡々と追い続けることができるのは、任期が安定している参議院ならではの視点なのかもしれません。
ずい分話が脱線してしまいましたが、内閣提出議案説明に続いて内閣官房副長官からは、政府特別補佐人として、これも国会召集前に毎回確認していることですが、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、公害等調整委員会委員長を了承しました。
これは国会法第69条第2項に「内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。」とあり、簡単に表現すれば、これらの立場の人は内閣の都合で国会に出席させることができるということです。
ほかは、会派所属議員数の確認や第213回国会の召集に伴う措置に関する件を議題として、確認を行い、調整が必要なものについては、翌25日の議院運営委員会理事会で行うこととし、この日の理事会は散会しました。
本当はこまごましたことも書き残しておきたいのですが、思わず束ね法案の方に筆が走ってしまいましたので、また改めての機会があればとしたいと思います。
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