吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

議院運営委員会理事会

2024年7月17日

閉会中ですが、議院運営委員会理事会が開会されました。

案件は、最高裁判所の違憲判決正本の受領について報告を受けることでした。

7月3日に、最高裁判所長官から参議院議長宛、旧優生保護法下で特定の疾病や障害を有する者等を対象とする不妊手術について定めた規定は憲法に違反するものであった旨の判決正本が送付されたことの報告を受けました。

これは、参議院先例第497号にも記載があることです。

「最高裁判所がその裁判において、法律が憲法に適合しないと判断し、その裁判が確定したときは、その裁判所の正本が送付される」

今回最高裁判決で法の意見判決が確定したため、判決正本が送付され、そのことについて議院運営委員会で報告を受けたものです。

この度の最高裁判決は、国賠法上の違法性について、旧優生保護法の優生手術に関する規定に係る国会議員の立法行為は、国賠上違法と断じています。

今般の最高裁大法廷判決に至るまで、議院運営委員会理事会ではそれぞれの地裁、最高裁での判決が出される度に上訴の要否(上告するか否か)に係る協議を行ってきました。

私は一貫して、昭和23年の法制定当時は全会一致で成立してしまっているが、参議院の議員立法であり、違憲である蓋然性が非常に高く、被害者の方の年齢と苦しみに鑑み、上訴すべきではないと一貫して主張し続けてきました。

本件に関する直近の協議は、旧優生保護法国家賠償事件(静岡地裁浜松支部、福岡地裁)判決への対応として、本年6月4日と6月5日の議運理事会で協議していますが、本件に関して参議院の議運理事会で上訴の要否について協議をはじめたのは、第208回国会(令和4)3月1日の大阪1次・2次控訴審からになります。

事案の重大性、人権侵害の深刻さ等、当時の資料を見るにつけ一刻も早く裁判を終結させる必要があると考えたため、一貫して上訴をすべきではないと主張し続けましたが、見解が一致することなく、本年7月3日の最高裁大法廷での判決となりました。

旧優生保護法は国会初期の昭和23年制定法で、参法(参議院の議員立法)です。当時のいかなる背景があったとしても、決して許されない立法を行ったことに関し、いま立法府に身を置く一員として、心からお詫び申し上げるとともに、各党各会派で早急に新たな立法をする必要性、また議運理事会でも申し上げましたが国会決議を行うべきと考えます。

議運理事会における上訴の要否や最高裁が法律を違憲判決とした場合の手続等については、それぞれ質問主意書や委員会質疑で既に記録に残していますので、別途紹介したいと思います。

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