包括委任規定に関する質問主意書
包括委任規定は、本来、法律の条文に書き込む
べき事項、たとえば
「書類の手続きを政省令で定める」
といったような事項を書き込まずに、
「この法律の実施のため、必要な事項は政省令で
定める」
と細目的事項を具体的に明示せずに書いて
ある条文のことを言います。
これは、「法律による行政の原理」から外れるもの
であり、国会の審議段階では、法案可決後、何が
政省令で定められることになるか分からないのです。
例えば、「この法律の実施のため、書類の手続きを
政省令で定める」と書かれていれば、書類の手続きに
関する事項が政省令で定められることが読み取れます
が、何も書いていない場合、極論すれば、国民の権利
や義務が制限される事項が定められないとは100%
断言できないのです。
だからこそ、問題であり、2013年以降増えている
傾向が見て取れましたので、質問主意書で質すととも
に委員会で内閣法制局長官に見解を質しました。
指摘後、包括委任規定を置く内閣提出法律案は
減少に転じましたが、引き続き注視していきます。
[包括委任規定に関する質問主意書]
2018年5月16日
法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する質問主意書
2018年5月29日
法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する再質問主意書
2018年6月12日
法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する第三回質問主意書
2018年7月17日
包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書
2019年3月25日
包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書
[関連主意書]
2018年10月24日
質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問主意書
2018年11月16日
質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問主意書
2018年12月3日
質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する第三回質問主意書
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