束ね法案と一括審議-その2
束ね法案と一括審議について、個人的に有している
問題意識を、立法府に身を置く議会人としての立場で、
これから少し具体的に書いてみたいと思います。
今回はその前に、束ね法案と一括審議について、
説明させていただきます。
○束ね法案とは
一括審議との区別を明確にするため、幾つもの法案を
ひとつの法案にまとめて提出されたものを一括法案では
なく、束ね法案としています。
法案名:△△法等の一部を改正する法律案
→法律名の直後に「等」が入っている場合、複数の法案が含まれています。
○一括審議とは
法案名:△△法の一部を改正する法律案、××法の一部を改正する法律案
→国会に提出された別々の法律案であっても、
何らかの共通点を見出して、審議を同一の手続きで
進めることをいいます。
ちなみに、前回説明した、先日、内閣(行政権)から
国会(立法権)に提出された、我が国の在り方を大きく
転換することになるであろう安保関連法案は、束ね法案
にも一括審議にも該当します。
束ね法案という観点から見ると、既存10本の法改正が
束ねられ、1本の改正案として国会に提出されています。
一括審議という観点から見ると、先日国会に提出された
のは、束ねられた改正法1本と、新法1本ですが、これらを
共通の目的として、2法案を一括して審議するのです。
実際に審議される実質法案数としては、10本の改正案
+1本の新法=11法案ですが、内閣(行政権)から国会
(立法権)に提出されたのは2法案。
しかも、この2法案もまとめて審議される見込みですから、
立法府である国会での審議は、1法案のプロセスですむこと
になります。
さて、ここから具体事例なのですが、
長くなってしまいますので、次回にします。
事務所だより
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