法律ができるまで(概略)
法律は原則として衆参両院で可決したときに成立します。
下の図は、たとえの多い衆議院先議の流れを示していますが、
参議院から先に審議する場合もあります。
[議案(=法律案)の付託]
議長が所管の委員会に付託します。なお、重要な法律案については、本会議で趣旨説明を聞いたあと、委員会に付託することがあります。なかでも、内閣総理大臣が本会議で答弁すべきものとして位置付けられた法律案は、重要広範議案(※)と呼ばれます。
[委員会の審査]
委員会の審査は基本的に趣旨説明→質疑→討論→採決の流れで行われます。また公聴会や参考人から意見聴取などを行う場合もあります。
[本会議の審議]
本会議の審議は、基本的に委員長報告→討論→採決の流れで行われます。