総務委員会(2019年11月28日)
総務委員会で質疑に立ち、40分間の質疑に臨みました。
2019年12月にはNHK経営委員長の、2020年1月にはNHK会長のそれぞれ任期満了となることから、5年前から質疑で取り上げていたNHKにおける情報公開の在り方について質疑しました。
かんぽ問題をめぐる報道に関して、日本郵政とNHKの間において様々な報道があり、公共放送たるNHKの立ち位置や報道の自由、編集権に関わることまで報じられています。
しかしながら、NHK経営委員会の当該議事録は当初非公表とされ、紆余曲折を経たのち、議事経過のみ掲載されました。
放送法第41条は、議事録の公表を定めています。
「委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。」
本来、すべて公表するのが原則だとは思いますが、NHKがWeb上で公開している「経営委員会規程」では、第6条第5項において、「議事録の作成・公表および会議の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会議事運営規則の定めるところによる。」と規定しています。
「経営委員会議事運営規則」については、2014年6月の総務委員会において、NHK経営委員会に資料提出を求め、当時の経営委員長が参議院総務委員会理事会に速やかに提出いただいたものを持っています。
今回のかんぽ問題の野党ヒアリングにおいて、これを一部抜粋したものが提出されていますが、見比べると内容が異なっています。
NHKの情報公開そのものの姿勢と在り方に関わることですので、当該規則のどの条項に従って、議事経過のみ公表したのか、また議事運営規則を公表すべきではないかと2014年に問うているが、実際に議論したのか等、経営委委員長に見解を質しました。
経営委員会議事運営規則について、たとえばかんぽ問題で詳細の議事録を公表しなかった理由として経営委員長が答弁したのは、議事運営規則第5条第4項3でした。
「審議、検討または協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討または協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの」
第4項には1から7までありますが、3が最も範囲が広く読める条項になっているため、注意しなければならないと考えます。国民・視聴者の受信料でなりたっている公共放送NHKだからこそ、情報公開の在り方については説明がつく形で行われるべきと思うからです。
その情報公開の在り方については、2019年の通常国会において成立した改正放送法に情報公開に係る規定も新設されました。
改正放送法第84条の2を新たに設けた趣旨について総務省に見解を質すとともに、10月8日に公布された改正放送法施行規則に経営委員会議事運営規則が含まれるのかという点、含まれないのであれば、NHKに公開を義務付けるべきではないかと問いました。
また、改正放送法で成立したNHKインターネット活用業務実施基準の変更について、総務省はこれまでとは異なるスタンスを示していることから、その理由等について確認しました。
今年の常会で成立した改正放送法は、情報公開を求めると同時に、常時同時配信についても規定しています。公共放送NHKの在り方については、これからもしっかり見ていきたいと思います。
[質疑項目]
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査
1.NHK経営委員会議事運営規則[NHK経営委員長]
・経営委員会議事運営規則の在り方
・かんぽ問題に係る経営委議事録の非公表と経営委議事運営規則の関係
2.議事運営規則を公開しない理由と検討の有無[NHK経営委員長]
・経営委員会議事運営規則を公開しない理由
・経営委員会における議事運営規則の公開に向けた検討状況
3.改正放送法第84条の2と経営委員会議事運営規則公開の必要性[総務省、NHK経営委員長]
・改正法第84条の2(情報提供等)を設けた趣旨
・改正法第84条の2の趣旨を踏まえた議事運営規則公開の必要性
4.NHK常時同時配信に対する大臣の考え方[総務省、NHK経営委員長]
・「基本的考え方」で認可の適否を示さなかった例の有無
・パブリックコメントの現状と電波監理審議会への諮問時期
・NHKにおける三位一体改革の検討状況と実施基準の認可の適否の考え方
5.次期会長選考の考え方[NHK経営委員長]
・指名部会と経営委員長の考え方