吉川さおり 参議院議員(全国比例)

国会質疑録

総務委員会(2020年5月14日)

2020年5月23日

総務委員会で質疑に立ちました。

電気通信事業法及びNTT法の一部改正案で30分の質疑に臨みました。

今回の法改正のポイントは、以下の2点です。

〇外国法人等に対する法執行の実効性の強化関係(電気通信事業法)
〇NTT東西によるユニバーサルサービスの提供における他者設備利用の導入関係(電気通信事業法及びNTT法)

まず、外国法人等に対する法執行の実効性強化のポイントは、近年、外国法人の提供するサービスにおいて利用者情報の大量漏えいや大規模な通信障害等が発生するなど、電気通信事業法の目的に照らし、外国法人等に対しても適切な競争環境の確保と利用者保護の観点により、外国法人等に対する規律の実効性を強化する点にあります。

総務省は、これまでの国会答弁、たとえば2014年の参院総務委での答弁等において、サーバ等の設備が海外に設置された電気通信役務の提供について電気通信事業法は適用できないという見解でした。

しかし、今回の法改正によって、国内事業者と同様に電気通信事業法の規律を適用することとしており、これまでの見解を変更したことになります。

この理由を問うたうえで、今後、どのように実効性を担保するのかについて見解を質しました。

次に、電気通信事業法と日本電信電話株式会社等に関する法律の関係性を確認したうえで、電話の役務のあまねく日本全国における提供の確保のために現在の加入電話(固定電話)の置かれた現状や契約件数の推移、維持予見性等について事実を質し、今回の法改正、つまりNTT東西によるユニバーサルサービスの提供における他者設備利用に至った理由について確認しました。

具体的には、電気通信事業法第7条とNTT法第3条の関係性を確認したうえで、固定電話の契約件数の著しい減少と取り巻く社会情勢等から、このままでは電話の役務のあまねく提供の確保に支障が生じるおそれがあることに対する総務大臣の認識を問いました。

また、今回の改正(固定電話に一部ワイヤレス固定電話を認める形)によって、加入電話の維持予見性が高まること、現行法やNTT東西の自助努力では対処できなかった理由、国民・利用者にとっての法改正の効果等について、総務大臣や総務省に見解を質しました。

さらに、公正な競争環境が担保される必要性や、私自身が数年前からこだわり続けている国会への法案提出の在り方として、今回の法案が「及び法案」である理由や政省令委任事項についても立法府の審議の場で確認しました。

[質疑項目(電気通信事業法及びNTT法の一部を改正する法律案)]

1.電気通信事業法の目的規定と今次改正の関係[総務大臣、総合通信基盤局長]

・事業法第1条と外国法人等に対する規律の在り方の関係性
・外国法人等に対して事業法を適用すると従来の見解を変更した理由
・附則第5条の見直し規定と規制の事前評価書との関係

2.電気通信事業法とNTT法におけるあまねく規定と加入電話の現状[大臣、局長]

・事業法第7条とNTT法第3条の関係性
・電話の役務のあまねく提供の確保に支障を生じさせるおそれについての認識
・加入電話の契約件数推移(1996年、2006年、2016年、2019年)
・現状における加入電話の維持予見性
・NTT東西がこれまで行ってきた人員面における経営効率化

3.今次改正の理由と改正による加入電話の維持可能性[大臣、局長]

・現行法やNTT東西の自助努力で対処できない理由
・今次改正による加入電話の維持可能性
・事業法及びNTT法改正案における政省令委任事項等
・今次改正によるNTT東西の固定電話事業の収支改善の見通し
・今次改正による国民・利用者にとっての効果