議院運営委員会(2021年1月7日)
議院運営委員会で質疑に立ちました。
新型コロナウイルス感染症対策について、行政府の対応が二転三転した結果、急きょ、1都3県に緊急事態宣言の発出が行われることとなり、国会への報告の場である議院運営委員会が開会され、12分間という短い時間ですが、会派を代表して質疑に立ちました。
限られた質疑時間であっても、少しでも問題意識や課題が伝わるよう、論点を明確にする質疑構成にしました。
まず、質疑当日朝に示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(案)」において、これまで総理が繰り返し経済活動と感染防止対策の両立を発言していたにも関わらず、感染防止対策最優先とされたことからその事実関係を確認したうえで、国会への報告は総理自身が出席し、国民の代表で構成される国会で説明すべきと訴えました。
次に、勝負の3週間の直後に緊急事態宣言を発出すべきであったことや発出の根拠となる法と施行令について確認し、発出について施行令に規定がある要件等を総合的に勘案して決めていること、他方、解除については法に「必要がなくなったと認めるとき」としか書かれておらず、具体的な判断基準が何も示されていない問題点を指摘し、法令に規定すべきと提案しました。
さらには、緊急事態宣言とステージとの関係についても問題提起しました。
つまり、ステージ4になったら直ちに緊急事態宣言なのか、ステージ3や2になったら解除となるのか、その関係性が曖昧なのです。
現状は、首都圏など都市部から周辺へ感染が染み出しており、何よりも感染者数の増加を抑えるのが急務です。行動自粛や時短要請への協力を後押しするには、出口・目標となる緊急事態宣言の発出・解除の要件・基準をできる限り明確に、具体的に示し、国民・事業者がそれぞれの社会活動や事業活動の再開について見通しが立てられるよう、予見可能性を高めていくことが必要です。
そのためには、法律において可能な限り要件を定め、政令への委任が必要な事項については、その運用状況を立法府がチェックしていく必要があります。
しかしながら、質疑時点においても国会はその機能を発揮できない状態、つまり閉会したままです。
国会の閉会中に法律を成立させることはできないことを参議院事務局に改めて確認し、社会全体が共通の危機感を共有し、対処することが求められる中、国会が開かれていないことは、迅速かつ集中的な対応のための立法機能の法規に等しく、忸怩たる思いであることを述べました。
さらに、質疑当日朝に示された「基本的対処方針(案)」では時短要請への補償はあくまで予算措置であって、法律に基づくものではないことを指摘し、感染症対策を行うという国の強い決意があるのあれば法に規定すべきことを訴えました。
最後に、国民のさらなる協力を得て、感染拡大を抑制するため、立法、行政監視機能を司る立法府がその役割を十全に果たす必要があることを指摘し、12分間の質問としました。
[質疑項目(新型コロナウイルス感染症緊急事態に関する件)]
1.緊急事態宣言発令に至る経緯
・経済活動維持の両立から感染拡大防止最優先への方針転換
・いわゆる「勝負の3週間」
2.緊急事態宣言発出の法的根拠と解除の法的根拠の有無
・緊急事態宣言発出の要件(法と施行令と総合的判断)
・緊急事態宣言解除の具体的な解除要件既定の有無
・緊急事態宣言とステージとの関係性
3.立法府の果たす役割
・昨年の臨時会の会期末
・閉会中の立法措置の可否
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