2008年12月22日国会質疑録
衆議院厚生労働委員会 −法案提出者として答弁−
ページの下部に動画があります |
衆議院答弁模様
答弁模様、委員会全景
『緊急雇用対策4法案』の法案提出者(発議者)として答弁
参議院に提出した『緊急雇用対策4法案』は、12月19日の
参議院本会議にて可決され、衆議院厚生労働委員会でも審議入り
することとなりました。
衆議院厚生労働委員会においても、法案提出者(発議者)の
一人として答弁席に座り、与野党からの質問に対して答弁に立ちました。
衆議院での審議においても引き続き、内定取り消し規制法案
(内定取り消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する
法律案)の担当として、答弁に立ちました。
(1)採用内定取り消し規制法案の適用時期
(2)内定取り消しを法案化する意義と効果、推定条項の意味
『緊急雇用対策4法案』は、雇用情勢が急激に厳しくなっている
状況に鑑み、内定取り消し規制や非正規労働者の緊急雇用対策を
確実に行うことが政治の役割であると考え、野党3党共同で提出しました。
緊急雇用対策4法案(参議院提出議員立法)
1. 内定取り消し規制法案
2. 派遣労働者解雇防止法案
3. 住まいと仕事の確保、雇用保険の拡充法案
4. 有期労働契約遵守法案
●概略
(1)について
内定取り消しを規制するための法案の施行時期に関しての指摘があり、
これに対する答弁を行いました。現状を改善せず何もしないよりは、
より適切な制度をつくって定めることが出来るなら、法律の改正を行い、
出来る限り早い段階で施行することが重要であるとの観点に立ち
答弁を行いました。
また、企業に要請するよりも法として定めてそれを社会に
広く発信することによって、泣き寝入りをする生徒・学生、
そして不安に駆られている保護者を一人でも少なくすることが
出来ることを申し上げて、与党の皆さんに理解を求めました。
(2)について
内定取り消しに関しては、企業からの採用内定通知と
労働者からの誓約書提出によって労働契約が成立すると
されている最高裁判例があります。内定取り消し規制法案では、
判例法理を法律に格上げすることとしていますが、この意義と
期待される効果について答弁を行いました。
また、法案第13条の2「使用者が、労働者になろうとする者に対して、
就労に先立ち、採用する旨の通知を発したときは、その時において
労働契約が成立したものと推定する。」と「推定する」としたことの
意味についても併せて答弁を行いました。