2017年4月25日国会質疑録
総務委員会
渡辺総務省電波部長答弁、質疑模様
電波法の一部を改正する法律案の質疑に立ちました。
電波法改正での質疑は、2008年5月、2013年5月の
改正時に引き続き、3回目でした。
電波利用料の歳入歳出の累積差額の推移とその使途の
在り方、2013年改正で電波利用料の使途に追加された
事業の進捗と防災行政無線整備との関係、さらには
2017年3月15日に最高裁大法廷で違法判決が出された
GPS捜査の在り方と携帯電話の位置情報との関連等について
取り上げました。
●主な質疑内容
(1) 電波利用料の歳入歳出差額と使途追加事業の現状[総務省]
1-1. 電波利用料における累積の歳入歳出差額
1-2. 累積の収支差額の活用例と活用策
1-3. 歳入歳出の一致に向けた方策
1-4. 一般財源と電波利用料財源の施策の基準
1-5. 平成25年改正で追加された使途に関する施策の現状
1-6. 第103条の2第4項第8号を残した理由
(2) 防災行政無線の整備とデジタル化の現状[総務省]
2-1. 防災行政無線の整備率、実質的整備率
2-2. 防災行政無線のデジタル化の実質的整備率
2-3. Jアラートの自動起動と運用体制の現状
(3) 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改正(平成27年6月)に伴う携帯位置情報とGPS捜査利用[警察庁、法務省]
3-1. 捜査機関がGPS位置情報を取得する法的根拠
3-2. ガイドライン改正後におけるGPS位置情報取得件数
3-3. 立法措置の必要性に対する見解
(4) 不法電波監視と携帯電話等通信抑止[総務省]
4-1. 不法電波監視の歳出増と外国波を含む監視の取り組み
4-2. 携帯電話等通信抑止装置の運用要件
4-3. 携帯電話等通信抑止装置の運用が困難な場合
●概略
(1)について
電波利用料は、3年を1期間としてその期間に見込まれる電波利用
共益費用を、同期間中に見込まれる無線局で負担するものとして、3年
ごとに見直しが行われています。電波利用料は平成5年に創設されており、
この間、歳入と歳出の差額について、2008年5月、2013年年5月の
質疑でも明らかにしており、今回も改正時点での歳入・差額の累積について
確認を行うとともに、歳入・歳出の一致に向けた方策や一般財源と電波利用料
財源で行うべき施策の基準について総務省に見解を質しました。
(2)について
初当選時から継続的に確認していた防災行政無線の最新の整備率、
ならびに市町村合併の効果を抜いた形の実質的な整備率について
問いました。実質的な整備率について、初当選時は70.9%から最新で
79.4%にはなりましたが、災害時や緊急時の国民の生命・身体を守る
ための伝達手段ですから、自治事務ではなく国民保護の観点に立って
整備すべきではないかと政府の認識を質しました。
(3)について
質問前月、最高裁大法廷は、車両等にGPSを取り付けて位置情報を
捜査する差に令状を取得するか否かの適法性について、令状なしのGPS
捜査は違法判決、さらには令状をもってしてもGPS捜査には疑義があり、
立法化が望ましいという判決を出しました。一方、携帯電話の位置情報
を利用した捜査に関しては、総務省のガイドラインに記載があるのみで、
それも平成27年6月に位置情報の取得を利用者本人に知らせる箇所を
削除するガイドラインの改正が行われてしまっています。これが国会で
議論されることもなく、携帯電話のGPS位置情報が取得できるような
ガイドライン改正が行われていることについて、最高裁大法廷判決を踏まえ
て政府の認識を質すとともに、立法化の必要性についても質しました。
(4)について
電波利用料の予算の歳出構造において、不法電波の監視については
前回改正時と比べ1.5倍となり、必要に迫られる対策であり、その監視は
無線局の適切な運用を確保するうえで重要であることから、取り組みに
ついて総務省に確認するとともに、議運理事会で議論となっていた携帯
電話等通信抑止について、一般論として運用条件の確認を行いました。
40分の質疑内容について、参議院webページからそのまま引用しています。
大まかな項目ごとに分割してアップさせていただきました。ご覧頂ければ幸いです。
- 議事録1/4(PDF:351KB)
電波利用料の歳入歳出差額と使途追加事業の現状 - 議事録2/4(PDF:245KB)
防災行政無線の整備とデジタル化の現状 - 議事録3/4(PDF:341KB)
携帯位置情報とGPS捜査利用 - 議事録4/4(PDF:171KB)
不法電波監視と携帯電話等通信抑止