吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

政策審議会勉強会、議員総会 2014年04月24日

2014年4月24日

  • 政審勉強会

  • 小林節慶大教授

  • 議員総会(政調報告)

参議院政策審議会として、勉強会を
開催しました。集団的自衛権に係る
認識を会派議員で共有するためです。

集団的自衛権に関しては、3月4日の
「次の内閣」において、「集団的自衛権
をめぐる憲法解釈の変更に関する見解」を
慎重な議論を経て、党の見解としてまとめた
経緯があります。

安保法制懇の議論が進み、解釈改憲に
向けた動きも加速する中、様々な意見を
聞き、共有することは大事です。

今回の政策審議会勉強会では、改憲の
立場を取られながら、解釈改憲は反対の
立場を取られている慶応大学の小林節教授
の話をうかがいました。
会派所属議員のうち、35名の出席を得、
小林教授のお話の後も活発な意見交換が
行われました。

講演テーマは、「解釈により集団的自衛権を
解禁することは、手続き・内容ともに違憲で、
政策として不当である」として、主に7つの観点
からお話を頂きました。

1.「解釈」は条文の許容限度内で行うべきもの
であるが、「集団的自衛権」の本質は同盟国の
無条件な「海外派兵」であり、それは「専守防衛」
「海外派兵の禁止」をその趣旨とする憲法9条に
内容的に違反する以上、手続き的にも越権(違憲)
である。

2.尖閣有事とは、太平洋に対する米国の覇権に
中国が挑戦した時であり、米国が座視するはずがない。

3.国際法上は「保持している」権利を国内法の
制約で「行使できない」ことは。法の原則通りである。
なぜなら、実際にその権利を行使する国家機関が
自国法に拘束されるのは当然だからである。

4.「限定行使」はありえず、まやかし。なぜなら、
「自国の利害に限定して行使」では同盟が崩れて
しまうし、それは本来、個別的自衛権の条件である。

5.言われている不都合な事例は、個別的自衛権の
行使、検察権の行使と、大臣訓示の改正で片付く。

6.砂川判決は、時代背景と事実が異なり、今回の先例にはなり得ない。

7.日米安保は決して片務ではない。日本は基地と
費用を提供し、大きな危険を負担している。

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