総務委員会(委嘱審査)
◎参議院規則第74条の4
予算委員会は、他の委員会に対し、審査中の総予算について、当該委員会の所管に係る部分の審査を期限を付して委嘱することができる。
前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算委員会に報告するものとする。(以下略)
参議院予算委員会は、審査中の総予算について、他の委員会に対し、当該委員会の所管に係る部分の審査を期限を付して委嘱することができる、と参議院規則で定めています。
委嘱審査制度は、参議院改革協議会が昭和57年2月24日に提出した答申を受け、同年3月3日の参議院規則の一部改正で導入されました。
制度の目的は、総予算について衆議院と異なる観点から、充実審議をするため、参議院議員全員参加型の審議方式として、各委員会に、それぞれの所管に係る予算について、専門的見地から精査させるところにあります。
令和8年度総予算審査の場合にあっては、第1種常任委員会は4月2日に委嘱が行われました。
委嘱を受け、総務委員会としては、総務大臣等から委嘱に係る総務省予算の説明を聴取し、質疑を行いました。
余談になりますが、総予算は予算委員会に付託されているため、議決対象となる議案は予算委員会にあります。よって、委嘱を受けたそれぞれの委員会は、委嘱を受けたからといって、当該委嘱を受けた部分についての採決を行いうるものではありません。
