総務委員会で質疑(2017年6月1日)
総務委員会で質疑に立ちました。
3年前の改正時にも質疑に立った、地方
自治法改正案で、前回80分の質疑に対し、
今回は35分の質疑に臨みました。
前回は、第30次地方制度調査会の答申を踏まえた
改正であり、今回は、主に第31次地方制度調査会
の答申を踏まえた改正になっています。
前回改正時の質疑に立った、まさにその日の夕刻、
第31次地制調の総理諮問が行われており、第30次
でも大きなテーマとされたのが人口減少社会で
あったことから、今回の改正で第30次で残された
課題について結論が出たのか否かを、まず大臣に
質しました。
その後は、「立法府と行政府の関係」という観点から
質疑を組み立て、以下の点について、参院事務総長や
総務省自治行政局長に事実関係等を質しました。
・政府参考人制度と立法府の関係
・政省令委任事項への立法府の関与の在り方
・立法府に対する法案提出の在り方
私の所属する総務委員会でもそうですが、最近、予算
委員会を除くどの委員会においても、政府参考人である
各省局長や審議官による答弁が増え続けています。
平成11年に制定された国会審議活性化法の趣旨は、
副大臣・大臣政務官という行政側の議員を増やすと
同時に、基本的に立法に関しては議員同士のやりとりを
増やし、国会審議を活発化させることにありました。
だからこそ、「政府参考人の出席要求に関する件」は
委員会に先立つ理事会で毎回確認され、委員会の冒頭、
毎回全会一致で議決したうえで、その発言を例外的に
許すこととなっているのです。
その政府参考人制度本来の趣旨から大きく逸脱することが、
5月30日の参議院法務委員会で行われてしまったのです。
共謀罪法案の審議中、質疑者が求めていようがいまいが、
特定の政府参考人(法務省刑事局長)を常時出席させる
ことを数の力で議決してしまったことについて、前例があるか
否か、事務総長に問いました。
もちろん、このような例は他にありません。このような
例を多数でつくることは、立法府の自殺行為に他なりません。
次に改正案では、政省令委任事項が多すぎることや、
J-LIS法で省令規定から法改正に至った事例などを
引用しつつ、政省令委任していながら、内閣府通知では
事細かに同様の事例が規定されていることとの整合性
などを質しました。
今の議会構成は、与党が圧倒的な多数を持っており、
行政府が立法府に法案を提出し、委員会に付託され、
審議が始まれば基本的に通過していくのは、数の論理
からいえば、否定できない側面はあります。
ただ、だからといって、安易に立法府に対して
法案を安易に束ねて出してきたり、法律事項として
書き込めるところまで政省令に委任して、法律が
国会を通過した後は、行政府にお任せ下さいでは
良くないと思っています。
よって、自治法改正案におけるこれらの具体例を
挙げながら、立法府としての関与の仕方について
注意喚起を行いました。
いずれ、国会質疑録コーナーに詳細をアップ
したいと思いますが、取り急ぎ、pdf版の議事録をアップいたします。
よろしければご覧下さい。
○地方自治法の一部を改正する法律案(質疑項目)
1. 第30次地方制度調査会の積み残し課題への対処 [総務大臣]
2. 政府参考人制度と立法府の関係 [参議院事務総長]
3. 政省令委任事項への立法府の関与の在り方 [大臣、自治行政局長]
4. 立法府に対する法案提出の在り方 [自治行政局長]
議事録
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