総務委員会(2018年03月23日)
総務委員会で質疑に立ちました。
予算関連法案で年度末までにその結論を
出す必要がある地方税法・地方交付税法等の
一部改正案の質疑を70分間行いました。
平成30年度税制改正のうち、地方に関わるものを
ほんの幾つか挙げるだけでも、いろいろあります。
○森林環境税
○たばこ税
○地方消費税の清算基準の見直し
○固定資産税の特例措置
上記について、ずっとその政策課題に取り組んで
いるものもありますが、衆議院の審議で既に多くの
議論が出ているものについて改めて確認することは
避けるとともに、全体の質疑構成にぴったりくる
「地方消費税の清算基準の見直し」にほぼ絞って
質疑を行うことにしました。
国民の皆さまに納めていただいている消費税の
配分先は国分と地方分とに分かれています。
地方分についての配分を決める清算基準を制度
創設以来、今回初めて大きな見直しをしたのです。
その基準を決めるために統計等を用いて行って
いるのですが、1997年の制度創設以来これまで
統計カバー率75%、人口カバー率15%、
それ以外10%として清算が行われてきました。
今回の見直しにあたり、昨年、総務省内に検討会が
設置され、議論されてきましたが、統計カバー率50%、
人口カバー率50%との考え方が示されました。
上記について詳細は省略しますが、端的に1点だけ
ご紹介しますと、統計のカバー率が下がりました。
つまり、統計カバー率が75%→50%に下がり、
清算基準に用いることのできる統計が十分にない
ことを示す結果になっているのです。
本来、見直しにあたっては、統計のカバー率を
上げて公平な配分をすべきところ、清算に用いる
ことのできるちゃんとした統計がない、との理由
でやむを得ず統計カバー率を下げ、代替基準と
して人口カバー率を上げることとなりました。
多額の税収の帰属を決める地方消費税の清算基準を
決めるための統計データが十分に存在しないことは、
我が国の統計インフラが十分ではないことにほかなりません。
もし、清算基準に用いることのできる統計があるのであれば、
今回の見直しで統計カバー率が上がっているはずです。
統計以外の基準を多く用いて多額の税収の帰属を
決めることは、決して好ましいことではありません。
また、本来それに耐えうる統計であるならば、
国民経済計算に対し、県民経済計算というのが
あるのですが、精度の観点から清算基準に用いる
ことができず、その県民経済計算のあり方につい
ても指摘することとしました。
偶然にもここ1年程度は、統計等データのあり方
について質疑に立つことが何回かあったため、
統計等データのあり方と行政の信頼性という観点
から全体構成を考えて、質疑に臨みました。
3月1日の予算委員会でも内容は違えど、実は同じ
テーマで質疑に臨んでおり、3月2日に報じられた
公文書改ざん問題について、公文書管理のあり方
についても比較的多くの時間を使って会計検査院と
内閣府について質疑を行いました。三権分立の根幹
を揺るがし、行政の信頼性を毀損した大きな問題で
あるから、今回取り上げざるを得ませんでした。
3月1日の予算委でも公文書管理のあり方について
は質疑に臨んでいたこともあり、そのときの答弁も
踏まえながら質疑を行いましたが、行政の信頼性を
獲得する気がほとんど感じられない答弁が続いてしまい
疲弊した質疑となってしまいました。
立法府と行政府のあり方については、議院運営委員会
やその理事会でも継続して取り上げてきた課題ですが、
与党と野党のバランスが崩れていると、こんなことにも
なってしまうのか、という思いでいっぱいですが、行政の
チェック機能を諦めずに果たしていきたいと思います。
〇総務委員会
[質疑項目]
(1)地方消費税の清算基準の見直しと統計等データの在り方[総務大臣、財務省、内閣府]
・行政の信頼性獲得のための統計等データと行政文書に対する認識(総務)
・地方税に対する趣旨の確認(総務)
・地方消費税の清算基準についての見解(財務)
・統計の対象拡大・精度の在り方(総務)
・統計の見直しによる統計カバー率の拡大の可能性(総務)
・県民経済計算の現状と課題(内閣府、総務)
(2)公文書管理の在り方と立法府との関係[総務大臣、内閣府、会計検査院]
・公文書改ざんの経緯と精査・懲戒処分の必要性(検査院)
・公文書改ざん問題と公文書管理にかかるコンプライアンス確保(内閣府)
・総務省における機動的調査の必要性(総務)
・ガイドライン改正の経緯と公文書管理法見直しの必要性(内閣府)
(3)固定資産税の特例措置と立法府との関係[総務大臣]
・経産省の自治体向け説明会の開催状況と資料の在り方(総務)
(4)地方交付税の算定資料と検査の在り方[総務省]
・交付税額算定の検査の実態(総務省)
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