久々に束ね法案-その1(これまでの振り返り)
私の「束ね法案」に関する問題意識は、議会雑感ブログに書き綴った記事がきっかけです。
〔束ね法案に関する過去の議会雑感ブログ〕
2015年5月16日「束ね法案と一括審議-その1」
2015年5月17日「束ね法案と一括審議-その2」
2015年5月25日「束ね法案と一括審議-その3」
2015年7月17日「束ね法案と一括審議-その4」
2015年7月18日「束ね法案と審議時間」
2016年2月7日 「第190回国会における束ね法案-その1」
2018年1月19日「束ね法案と一括審議-番外編」
普段、ほとんど提出することはないのですが、本則で3本以上の法律の改正等を行う束ね法案の推移を辿り、問題点を明らかにしようとしたとき、これは質問主意書にふさわしいと考え、2015年に議会雑感ブログに書いた内容を基に、2016年以降、束ね法案シリーズとして提出しました。
〔束ね法案に関する質問主意書(計13回のうち4回分のみ紹介〕
※これまでの束ね法案に関する質問主意書については、こちらをご覧ください。
2016年2月3日「束ね法案に関する質問主意書」
2016年2月15日「束ね法案に関する再質問主意書」
2016年3月9日「束ね法案に関する第3回質問主意書」
2016年6月1日「第190回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問主意書」
(同一国会において、同じ件名では第3回までしか質問主意書を提出できないため、4回目の提出は件名を変更)
※なお、束ね法案に関する質問主意書は新たな論点を示しながらこれまで13回にわたって提出しており、直近は2023年4月提出(13回分のすべてのリンクはこちらをご覧ください)。
国会で審議される法案のほとんどが内閣提出法律案である以上、立法府側として国民の皆様に法案を分かりやすくするための課題を明らかにできる有効な手段のひとつが質問主意書であったためです。もちろん、本会議や委員会での質問を行っていることはいうまでもありません。
結果として、束ね法案が急増した時期を明らかにすることができ、その後の低減にもつながりました。
なお、税法等など束ねざるを得ない法律案があるのは事実ですので、束ね法案自体を否定しているのではなく、安易な束ね法案について立法府の側から指摘をしてきたものです。
いまは、当たり前のように「束ね法案」という言葉が使われるようになったこと、国会質疑で何人もの議員が私の名前も引用しながら取り上げてくださるようになったこと、研究論文でも私の提出した質問主意書が引用されるようになったことは、議会雑感ブログを続けてきてよかったと思えた多くの出来事のうちのひとつです。