会議録とは-その1
○衆議院規則第200条
会議録には次の事項を記載する。
一 開議、休憩、散会及び延会の年月日時刻、二 議事日程、三 召集に応じた議員の氏名、四 開会式に関する事項、五 議員の異動、六 議席の指定及び変更、七 要求書の受領並びに通知書の発送及び受領、八 奏上に関する事項、九 議案の発議、提出、付託、送付、回付及び撤回に関する事項
十 出席した国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び政府特別補佐人の氏名、十一 会議に付された案件及びその内容、十二 委員会の報告書及びその内容、十三 議長の報告 十四 議事、十五 質問主意書及び答弁書、十六 選挙及び記名投票の投票者の氏名、十七 議員の発言補足書、十八 その他議院又は議長において必要と認めた事項
○参議院規則第157条
国会法に特別の規定があるもの、特に議院の議決を経たもの及び議長において必要と認めたものは、これを会議録に掲載する。
会議録は、以前、少しだけ触れましたが、日本国憲法第57条の規定にもあるとおり、将来にわたって参照される大切な記録です。
我が国が存在する限り、今を生きる世代がいなくなったとしても、国会でどのような議論が交わされたのか、参照されるからです。
よって、議院規則は、会議録掲載事項等について定めているのです。
ただ、衆議院規則では具体的事項を明示している一方、参議院規則では、抽象的でしかありません。
参議院では先例録によって、具体的事項を示してはいるのですが、「委員長の権限」でも指摘しましたが、衆議院と同様、規則に書くべき事項ではないかと考えています。
○参議院先例録300
委員会会議録に掲載する事項
委員会会議録には、速記法によって記載するもののほか、次の事項を掲載する。
一 会議の年月日及び曜日、二 開会、休憩及び散会の時刻、三 委員及び委員長の氏名、選任又は異動年月日、四 出席した委員長、理事及び委員の氏名、五 出席発言した他の委員会の委員長及び委員外議員の氏名、六 出席した議長、副議長、発議者、衆議院議員、国務大臣、内閣官房副長館、副大臣、大臣政務官、会計検査院長、検査官、政府特別補佐人、最高裁判所長官の指定した代理者、国会職員及び政府参考人の氏名、七 出席発言した説明員の氏名、八 出席した証人、公述人及び参考人の氏名、九 会議に付した案件、十 付託案件の名称、内容及び付託年月日、十一 その他委員会又は委員長が必要と認めた事項
なお、分科会、小委員会及び連合審査会においてもこれに倣い会議録を作成するのを例とする。
会議録については、次回になるかは未定ですが、なぜ「会議録」と呼ばれるのか、ということに始まり、何回かに分けて書いてみたいと思います。
