国会の予算
○財政法第20条第2項
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、第18条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
○財政法第21条
財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣、内閣府及び各省の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
今回は、国会自身の予算について少しだけ紹介したいと思います。
国会は、国権の最高機関たらしめるため、その権能を維持するための経費が必要です。衆議院も参議院も予定経費要求書等に基づいて予算案を作成し、閣議の決定を経ることになりますが、その前に国会の手続きを終える必要があります。
衆議院、参議院ともに来年度予定経費要求に関する手続きは、閣議決定前日の1月21日に終えています。
なお、その際、衆議院・参議院予算案のみならず、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会の予定経費要求の手続きもなされています。
これらは、議院運営委員会理事会・庶務関係小委員会・図書館運営小委員会・議院運営委員会で審議されています。
衆議院は、庶務小委員会も図書館運営小委員会も会議録が存在するのですが、参議院に、これらの会議録は存在しません。
もちろん、衆議院の庶務小も図書小も懇談部分は伏せられていますが、懇談に入った時間と終わった時間が明記されていますので、議論の有無を推し量ることは可能です。
さらに衆参の違いを紹介すると、衆議院の場合、庶務小委員長と図書小委員長は、議院運営委員会の与野党筆頭理事が務めていますが、参議院の場合、議院運営委員会の委員の中から与野党一人ずつ選任する形をとっています。
国会の予算案は、詳細を眺めれば眺めるほど、色んなものが見えてきます。
