国会の延長-その1
○国会法第12条
国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
来週、6月24日が会期末の第189回国会ですが、ニュース等を見ると、国会大幅延長へ、と報じられることが多くなっています。
会期末が近いので、個人的には何かとてんやわんやなのですが、国会延長報道が多いので、これにちなんで(?)会期延長幅が大きかった国会を紹介したいと思います。
実際の延長手続きはどうなっているのか、については、別途、具体的に紹介します。
国会法第12条の規定にあるとおり、常会は1回、特別会と臨時会は2回、国会の会期を延長することができます。常会は1回しか延長ができませんので、政府・与党としては、様々なことを勘案しながら延長幅を決めていくことになります。
今回は難しい話はさておいて、延長幅が大きかった3国会を紹介します。
[国会延長幅が大きかった国会]
(国会召集が1月になった平成4年・第123回常会以降)
最大 :平成24年 第180回国会 79日間 野田内閣 社会保障と税一体改革
2番目:平成23年 第177回国会 70日間 菅・野田内閣 東日本大震災
3番目:平成11年 第145回国会 57日間 小渕内閣 産業再生法
参考までに、これまでの常会で最大の延長は、昭和56年 第96回国会の94日間です。
さて、今国会は延長になるのでしょうか?延長になるのであれば、延長幅はどうなるのでしょうか?国会関係者であれば、色んな意味で気になるところです。
