委員長の配分-その1
○参議院委員会先例録13
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するとともに委員会を代表する
○参議院先例録77
常任委員長は、一定数以上の議員が所属する会派に、その所属議員数に比例して配分するのを例とする
全常任委員長を選挙するときには、議員定数を常任委員長数で除して得た数以上の議員が所属する会派に、その所属議員数に比例して常任委員長を配分するのを例とする。
前回、委員長の権限を一部紹介させていただきましたので、今回も委員長関連にしたいと思います。
前回のブログで、衆議院規則第66条に「委員長は委員会を代表する」旨の規定があり、参議院規則にはないことを紹介しました。
事実、参議院規則にはないのですが、参議院委員会先例録には、同様の記述(上記)があり、委員長は委員会を代表することを先例によって示しています。衆議院規則には明記されているものですし、個人的には、参議院規則に書くべき事項だと思うんですけどねぇ・・。
それはさておき、委員長の配分について、衆参のちょっとした違いを紹介したいと思います。
常任委員長の配分は、参議院は一定数以上の議員が所属する会派に、その所属議員数に比例して配分する例(上記)となっています。
一方、衆議院にはそのような先例はなく、必ずしも所属議員数に比例させることなく配分されています。
ただ、今の衆議院の委員長構成を見ると、それっぽい感じの配分になっています。
参議院先例は、議員定数を常任委員長数で除して得た数以上の議員が所属する会派、とあり、これに従い、参議院定数(242)を常任委員長数(17)で計算すると、14.2・・・となりますので、15人以上の会派に委員長ポストが割り当てられることとなります。
衆議院の常任委員長は、17の常任委員会のうち、自民13、公明2、民主1、維新1
参議院の常任委員長は、17の常任委員会のうち、自民10、公明2、民主5


衆参で、野党常任委員長の割合が大きく異なっています。気が向けば、次回、このことの意味を少し書いてみたいと思います。
