吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

政治倫理審査会の位置づけ

2025年6月2日

〇国会法第124条の2
議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。

〇国会法第124条の3
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。

〇国会法第124条の4
前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。 両院の政治倫理審査会規程

第102回国会の昭和60年6月24日、第14次国会法改正として、政治倫理に関する規定の新設が行われ、第104回国会召集日の同年12月24日、衆参両院に政治倫理審査会が発足しました。

政治倫理審査会は、各議院の常設の内部機関として設けられ、委員会と異なり、議案や調査事件の付託を受けることなく、独立して必要のあるとき審査を行う機関です。

政治倫理審査会が設置された背景には、昭和58年10月にロッキード事件で元総理が一審有罪判決を受け、政治倫理の確立を求める世論が高まったことがあります。

これを受けて、衆議院は昭和59年2月、参議院は昭和58年11月に「政治倫理に関する協議会」が設置されました。

衆議院「政治倫理に関する協議会」は昭和60年6月13日に、参議院「政治倫理に関する協議会」は昭和60年4月15日にそれぞれ議長に答申を行い、同年6月の第14次国会法改正で、国会法に第15章の2「政治倫理」が新設されるに至ったのです。

昭和60年6月の第14次国会法改正後、同年12月24日に政治倫理審査会が発足するまでの間に、新設された国会法第124条の2及び第124条の4に基づき、政治倫理綱領、行為規範、政治倫理審査会規程が衆参両院において議決されています。

すなわち、政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして「議長が定める法令の規定に著しく違反」し、「政治的道義的に責任があると認められるかどうか」について審査する場として設置されたのです。