数は力、数の力
通常国会として、最大の延長国会が、今日、6月25日からスタートします。
国会法第10条に定める会期150日の半分を優に超える95日間の大幅延長が、果たしてどうだったのか、いずれ歴史が証明してくれるのではないかと考えています。
さて、その延長を決めたのも、そして、様々議論を呼ぶ法案がどんな形であれ、採決されていくのも、最後は数の力です。表現は難しいのですが、最終的に、議員数が力なのです。
国会は、議員数によって多くの事項が決定します。
少しだけ具体的事項を挙げてみます。
○衆100人以上、参50人以上
→憲法改正原案の発議者の賛成者(国会法第68条の2)、憲法改正原案の修正動議の賛成者(国会法第68条の4)
○衆50人以上、参20人以上
→予算を伴う法律案の発議の賛成者(国会法第56条)、質疑や討論終局動議の賛成者等
○参・所属議員15人以上→常任委員長の割り当て
○衆20人以上、参10人以上→議案発議や修正動議の賛成者等(国会法第56条)
他には、先日のブログで触れましたが、議会における「過半数」、「絶対安定多数」、「3分の2」の意味は、下記のとおりです。

「過半数」:法律が可決できる数
「絶対安定多数」:全ての常任委員長ポストと常任委員の過半数を占めることのできる数
「3分の2」:参議院で否決、もしくはみなし否決された議案を衆議院で再可決することができ、憲法改正発議ができる数
衆議院の定数は475で、現在、欠員1ですが、定数に占める3分の2は、317議席。現在与党は、325議席ですから、ひらたく言えば、何でも出来てしまう数を持っているのです。
企業の場合、競合他社が存在した方が、競争原理が働き、お客様に対してより良いサービスや商品を安価に提供しようと努力します。
議会を同じように例えることはできませんが、ある程度のバランスは、やっぱり必要なのではないでしょうか。ただ、今の議会構成は、選挙の結果、でもあるんですよね。
