吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

職業選択の自由

2016年7月12日

○日本国憲法第22条第1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

日本国憲法第22条第1項は、職業選択の自由を保障しています。

この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられています。

他方、「公共の福祉」との関係で職業選択の自由について見てみると、職業選択の自由は、経済的自由権のひとつであり、精神的自由権(思想・良心の自由等)と比べて規制を受けるものと解されています。

具体的には、「公共の福祉に反しない限り」とあるとおり、

○主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和する目的(消極目的) 又は
○福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護する目的(積極目的)

から、規制を受ける人権と考えられています。

ただ、いずれにせよ、我が国では職業選択の自由が憲法によって保障されていますので、何人も合憲性があれば、どの職業を選択することもできます。

よって、これを否定するものでは決してありませんが、平成28年7月10日執行の第24回参院選において、定数242名の参議院議員のうち、結果として、親子で参議院議員が2組、計4名誕生することになりました。

私は世襲や二世を否定するわけではありません。ただ、同時期に親子で国会議員であることに関しては否定的です。

理由は、国会で仕事をしてみて分かったことなのですが、ただでさえ閉鎖された空間であり、コミュニティである永田町界隈です。

もっと多くの人が、国会事務局や国会議員を目指せる環境をつくるためには、少なくとも開かれた国会にしなければならないと思うからであり、限られた議席を親子で同時期に占めることは、少なくともこれに逆行すると考えるからです。