吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

会期不継続の原則-その1

2015年5月12日

○国会法第68条

会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。(以下略)

日本国憲法は、第52条から第54条で国会に会期制度を採用していると解されています。また、国会法により、国会の活動は会期中に限られるのを原則としています。

これは、国会の活動する期間を定め、その期間を一つの単位として活動することで、一つの会期における国会の独立性を認め、会期と会期との間に意思の継続性がないということを意味します。

よって、会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しないのです。
これが、いわゆる会期不継続の原則です。

会期不継続の原則により、会期中に衆参両院で議決されなかった案件は、先議院で議決され送付されたものであっても廃案となります。

例えば、昨年の総選挙の際、衆議院から参議院に送付されながら、参議院で議決されなかった案件は、審議未了・廃案となりました。余談ですが、当該法案は、今通常国会で国会に再提出され、現在審議が行われています。

会期不継続の原則を念頭に、対決法案の場合、野党は審議に入るのを先に延ばし、充実審議を求めることで、会期中の審議未了・廃案となることを目指すことにもつながるのです。

ちなみに、日本国憲法は、第52条から第54条に会期制を前提にした規定はありますが、会期不継続の原則については触れていません。これは、国会の定めるところに任されており、国会法が規定しています。

次回は、会期中に議決に至らなかった手続きを後の会期にどのように引き継ぐのか、つまり、会期不継続の原則の例外について書いてみたいと思います。