吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

先決問題-その1

2017年5月10日

○衆議院先例集297

議院の構成に関する案件は、他の諸案件より先に行う。

議長、副議長その他役員の選挙、議席の指定、会期の件等議院の構成に関する案件は、他の諸案件より先に行う。内閣総理大臣の指名は憲法第67条において、他のすべての案件に先立って行う旨を規定しているが、議院の構成に関する案件は、内閣総理大臣の指名より先に行う。

○衆議院先例集299

国務大臣不信任決議案より常任委員長解任決議案を先議する。

常任委員長解任決議案と国務大臣不信任決議案とが提出されたときは、常任委員長解任決議案を先議し、次いで国務大臣不信任決議案を審議する。

平成29年5月9日夜、衆議院本会議において常任委員長解任決議案が扱われました。

普段は、Webで広く一般に公開されている参議院先例録や参議院委員会先例録を引用して、国会ルールを紹介していますが、今回のみ衆議院先例集を引用します。

この度の常任委員長解任決議案に関しては、提出されたのが5月2日、9時16分です。

衆参とも、常任委員長は本会議で選任されていますので、その解任決議案は本会議で扱うしかありません。

ただ、大型連休前に既にセットされていた衆議院本会議は5月9日でしたので、その可否が決するまで当該委員会は開くことはできません。

そして、5月9日の衆議院本会議では、大型連休前に合意していた議事日程ではなく、議院の構成に関わる常任委員長解任決議案が扱われたのです。

常任委員長の解任決議案は、議院の構成に関わり、これについて議院の議決がないと先の議事日程に進めないため、先決問題として直ちに議題とされます。

これを先決動議といいます。

そういう意味では、今回の例とか、平成28年12月14日の衆議院議長不信任決議案の扱いなどに関しても個人的には思うところが多々あります。