参考人とは(続編)
〇国会法第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
〇衆議院規則第45条の3
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
〇参議院規則第42条の2
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。
「参考人とは」シリーズで、まさか、続編を書くことになろうとは、思いもしませんでした。
続編を書くことになってしまった理由は、平成27年8月3日の参議院特別委員会に史上初、内閣総理大臣補佐官が委員会に出席したからです。
閣僚等の国会出席については、国会法第71条及び、衆議院規則第45条の3、第45条の3、参議院規則第42条の2、第42条の3の規定により、大臣・副大臣・内閣官房副長官・大臣政務官、政府参考人について定めていますが、内閣総理大臣補佐官については、その規定がないのです。
というわけで、内閣総理大臣補佐官は、これまで「参考人シリーズ」で紹介した、「政府参考人」にも、「政府特別補佐人」にも該当しませんので、参考人として招致することとなったのです。

審査中の法案に関連して「法的安定性は関係ない」と発言したことが原因ですが、それにしても、どうなんだか・・。
