参院選挙制度改革-その1(委員会審査省略要求)
○衆議院規則第111条
委員会の審査を省略しようとする案件については、発議者又は提出者は、発議又は提出と同時に、書面でその旨を議長に要求しなければならない。(以下略)
○参議院規則第26条
発議者又は提出者が発議又は提出した議案について委員会の審査の省略を要求しようとするときは、その議案の発議、提出又は送付と同時に書面でその旨を議長に申し出なければならない。
前項の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。
今年の7月25日は、来年改選を迎える参議院議員の任期満了1年前です。
7月24日、参議院本会議において、公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨説明・質疑・討論・採決が行われました。
採決の結果、先に採決された自民+野党4党提出の公選法改正案が過半数超となり可決、同日、衆議院に送付されました。
いわゆる一票の格差に関し、司法権から違憲状態であると指摘され続け、立法権として来年までに抜本改革を図ることを目的とし、議論が続けられてきました。
7月24日の本会議では、自民+野党4党提出の公選法改正案と、民主+公明等提出の公選法改正案が議題となりましたが、ぞれぞれに委員会審査省略要求が付されていました。
よって、参議院規則に基づき、参議院本会議で議長が委員会審査省略要求の件について諮った結果、多数をもって、委員会審査の省略が決定しました。
その後、それぞれの法案提出者から趣旨説明がなされ、質疑に入りましたが、次回は本会議における少数会派の質疑について触れてみたいと思います。
