参院選挙制度改革-その3(内閣の意見)
○国会法第57条の3
各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
「数は力、数の力」のエントリーで、国会は所属議員数が様々な力の源泉だということを簡単に紹介させていただきました。
その中で、議員立法については、予算を伴う場合とそうでない場合の賛成者の人数に違いがあることに触れました。
○衆50人以上、参20人以上→予算を伴う法律案の発議の賛成者(国会法第56条)、質疑や討論終局動議の賛成者等
○衆20人以上、参10人以上→議案発議や修正動議の賛成者等(国会法第56条)
で、今回議論された公職選挙法の一部を改正する法律案は、自民+野党4党案、民主+公明等案でした。先に採決された自民+野党4党案は、予算を伴う議員立法であったことから、趣旨説明と質疑の後、国会法第57条3の規定(上記)に基づき、内閣から意見の聴取を行いました。
これは、予算編成権を有する内閣に、財政上の意見を述べさせることで、賛否の参考にしようとする制度です。
また、予算を伴う議員立法の場合は、法律施行に関し、必要とする経費を明らかにした文書を添付しなければなりませんが、総額を明らかにすればよく、その財源まで明示する必要はありません。
○衆議院規則第28条
議員が法律案その他の議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、成規の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。この場合において、予算を伴う法律案については、その法律施行に関し必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。(以下略)
○参議院規則第24条
議案を発議する議員は、その案を具え、理由を附し、所定の賛成者と共に連署して、これを議長に提出しなければならない。予算を伴う法律案については、なお、その法律施行に要する経費を明らかにした文書を添えなければならない。(以下略)
