国会の延長-その3
6月22日夕刻、政府・与党は衆参両院議長に対し、9月27日までの95日間にも及ぶ会期の大幅延長の申入れを行い、同日夜の衆議院本会議で議決されました。
国会法が、昭和32年・第28回国会で改正されるまで、何度でも会期の延長をすることができましたが、同法改正により、常会は1回、臨時会と特別会は2回までとなりました。
今回の延長により、今国会である第189回国会の会期は、245日間にも及ぶことになります。
国会法第10条で定める常会の会期が150日間であることを考えると、いかに大幅な延長であるかが見てとれます。
これまで、「国会の延長-その1」ではこれまで延長幅が大きかった国会を、「国会の延長-その2」では実際の延長手続きを紹介しましたが、まさかこれだけ大幅延長になるとは・・・。
そこで、国会の種類や国会召集時期を問わず、過去にどのような例があったのかを見てみます。
[国会延長幅が大きかった国会]
(歴代、常会・特別会等の区別問わず)
歴代最大:昭和47年 第71回特別会 280日間
2番目: 平成27年 第189回国会 245日間(常会では歴代最大)
3番目: 昭和56年 第96回国会 244日間
次回は、なぜ、政府・与党がここまでの大幅延長としたのか、について日本国憲法第59条の規定から考えてみたいと思います。
