国会役員とは
○国会法第16条
各議院の役員は、左の通りとする。
一 議長 二 副議長 三 仮議長 四 常任委員長 五 事務総長
ここで議論を呼ぶとすれば、仮議長と事務総長ですが、仮議長に関しては、国会法第22条において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる、とあることから臨時であっても議長の職務を行うからだとされています。
また、事務総長は議員ではありませんが、国会法において国会事務局の最高責任者であることや議長の職務を代行する場合があること等から役員であるとされています。
なお、特別委員長は、常任委員長と異なり、議院の役員とはされていません。
もちろん、特別委員長も常任委員長と同様、委員会の議事を整理し、秩序を保持するとされています。
しかし、特別委員長が役員とされていないのは、特別委員会が、常設の常任委員会と異なり、必要に応じて会期ごとに設けられるものであることによるものと考えられています。よって、常任委員長は、議院(本会議)で選任されていますが、特別委員長は委員会で委員の互選によって選任されています。
先日紹介した参議院における調査会会長も、同様の趣旨から役員とはされていません。
だからでしょうか、それぞれの院のサイトでは、役員等の一覧として委員長等が紹介されています。
