委員会提出法案(委員長提出法案)-その2
○国会法第60条
各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。
「委員会提出法案(委員長提出法案)-その1」の最後で、衆院から送られた委員会提出法案の趣旨説明は、衆院の委員長が行った旨を紹介しました。
委員会提出法案は、各党間の合意に基づいて提出されるものですから、通常は、委員会の審査を省略して、直ちに本会議にかけられたり、短期間で成立したりすることが多くあります。
今回の法案では、委員会で発議者に対する質疑が行われた後、採決されましたので、直ちに本会議にかけられたわけではありません。
しかしながら、委員会で発議者に対する質疑を行ったのは野党会派の一部でしたので、比較的短期間で成立したともいえます。
○衆議院規則第111条
委員会の審査を省略しようとする案件については、発議者又は提出者は、発議又は提出と同時に、書面でその旨を議長に要求しなければならない。(以下略)
○参議院規則第26条
発議者又は提出者が発議又は提出した議案について委員会の審査の省略を要求しようとするときは、その議案の発議、提出又は送付と同時に書面でその旨を議長に申し出なければならない。前項の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。
