常会の長期延長
○国会法第12条
国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
当初会期6月20日から32日間の延長となった第196回国会は、7月22日に必ず閉会することとなります。
昭和32年召集の第28回国会で、国会の延長は常会で1回、臨時会と特別会は2回と国会法が改正されているからです。逆に言えば、当該国会法が改正されるまでは何度でも延長できました。
これまで、国会法第12条については幾度か紹介してきましたが、改めて常会の延長事例について紹介したいと思います。最長は、3年前の常会で95日間のダントツ長期間延長となった第189回国会です。
[国会延長幅が大きかった国会]
(常会のみ)
平成27年 第189回国会 95日間
昭和56年 第96回国会 94日間
昭和26年 第13回国会 85日間
平成24年 第180回国会 79日間
平成23年 第177回国会 70日間
平成11年 第145回国会 57日間
ちなみに、昭和26年の第13回国会は、5度にわたる延長を行った珍しい例ですが、現在の国会法ではあり得ません。
[第13回国会の5回延長事例]
1回目:昭和27年5月6日 6月6日まで30日間延長議決
2回目:昭和27年6月6日 6月20日まで14日間延長議決
3回目:昭和27年6月20日 衆参ともに混乱。参議院会議録では、議場騒然
4回目:昭和27年6月30日 7月10日まで10日間延長議決
5回目:昭和27年7月30日 7月31日まで1日間延長議決
