無名投票とは
○衆議院規則第4条、参議院規則第5条
議員は、点呼に応じて、投票及び木札の名刺を持参して、演壇に至り投票する。
甲参事は名刺を、乙参事は投票を受け取り、議員に代ってそれぞれ(参議院規則の場合は夫々)名刺箱及び投票箱に投入する。
無名投票の方法は、衆参両院の規則や先例に詳細に規定されています。
今回の衆議院議長の辞任に伴う新議長の選挙は、通常のパターンと少し異なりますが、今回の例で説明します。
衆議院副議長が議長席に着き、議長選挙を行うこと及び投票の開始を宣告し、参事(国会職員)に各議員の氏名の点呼(例:国会太郎君~)を命じます。
各議員は、点呼に応じ、被選挙人である衆議院議員1人の氏名を記載した投票及び木札の名刺(各議員の名刺はそれぞれの議席に備え付けられています)を持参して、順次演壇に登壇し、甲参事に名刺を、乙参事に投票を渡した後降壇し、議席に復します。
病気等のため自ら登壇して投票できない議員からあらかじめ申出があり、議長(この場合は議長の職務を行う副議長)が、許可したときは、参事が代わって投票します。
投票及び名刺は、甲乙の参事がそれぞれ投票箱、または名刺箱に投入します。
なお、議案について記名投票を行うときは、議場における現在議員を確定するために議場を閉鎖しますが、議長選挙のための投票の場合は、すべての議員が投票に参加できることが望ましいため、この間、議場は閉鎖しません。
だいたいこんな感じで投票が進んでいきますが、平成25年8月の参議院副議長選挙の際は、投票と名刺の数が合わず、再投票となりました。
再投票の際、緊急措置として、名刺と投票の受け取り方が、参議院規則第5条と異なる方法で行われました。今後のために、参議院規則を見直すか、本筋に戻すのか、議論すべきことだと考えています。
