吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

特別委員会とは(続編)

2015年7月22日

○参議院委員会先例録28

特別委員会の理事は、議院運営委員会理事会において定めた理事の数及び各会派に対する割当てに基づき、委員会において選任するのを例とする

特別委員会の理事は、あらかじめ議院運営委員会理事会において定めた理事の数及び各会派に対する割当てに基づき、委員会において選任するのを例とする。議院運営委員会理事会の決定に当たっては、理事の数は、常任委員会の例に準じ、原則として委員数5人につき1人の割合で定め、各会派に対する割当ては、所属議員10人以上の会派に対して、その所属議員数を考慮して定めるのを例とする。

7月22日午前9時時点で、その規模は合意できていませんが、安保法案が参議院に送付されたことから、参議院でも衆議院同様、特別委員会の設置に向けて、与野党間で協議がなされています。

特別委員会は、本会議で設置目的や委員数、名称を明示して議決決定します。

委員は、特別委員会設置当日の各会派の議員数の比率で割り当てられ、各会派が委員名を申し出て議長が指名します。

なお、会派に属さない議員には割り当てがありません。特別委員長は、本会議で設置が決定した後の委員会で委員により互選で決定します。

また、特別委員会の理事は常任委員会と同様、委員5名に1名の割合で、所属議員10人以上の会派へ割り当てることとなっています。

例えば、現在与党が提案している35人規模の特別委員会を設置するとなると、委員の割り当ては下記のとおりです。

自民党 17、公明党 3、民主党 8、維新の党 2、日本共産党 2

なお、理事の割り当ては、下記のとおりです。

自民党 4、民主党 2、公明党 1

参考までに、衆議院の特別委員会の委員割り当ては、下記のとおりです。

自民党 28、公明党 4、民主党 7、維新の党 4、日本共産党 2