吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

衆議院の解散と参議院の緊急集会-その1

2016年5月25日

○日本国憲法第54条

(前項略)

衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

憲法第54条は、衆議院が解散されたときは、参議院も同時に閉会することを定めています。

ただし、内閣が緊急に必要があると認めたときは、参議院の緊急集会が開会されます。今回は、これまでに参議院の緊急集会が行われた例を見てみたいと思います。

[参議院の緊急集会が開会された例]

○昭和27年8月31日(第14回国会閉会後の参議院緊急集会)
中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名

○昭和28年3月18日~20日(第15回国会閉会後の参議院緊急集会)
昭和28年度一般会計等の暫定予算
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
国立学校設置法の一部を改正する法律
不正競争防止法の一部を改正する法律
期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案

憲法第54条の規定により緊急集会で採られた措置は、選挙後の国会で召集10日以内に衆議院の同意を得られなければ、その効力を失うことになっています。

なお、第1回国会、昭和22年8月15日の参議院本会議において、4条からなる「参議院緊急集会規則」が議決されましたが、第22回国会、昭和30年3月18日の参議院本会議において、国会法及び参議院規則の改正に伴い、参議院緊急集会規則は不要となり廃止されています。