院内の服装等に関する申合せ(クールビズ)
○参議院先例録444
議員は、議場においては必ず上着を着用する
議員は、議場においては必ず上着を着用する。
(注)第10回国会閉会後昭和26年8月10日の議院運営委員会において、議員は議場においては夏季であっても必ず上着を着けることとする従来の慣行を確認した。
第162回国会平成17年5月31日の議院運営委員会理事会において、地球温暖化防止対策等の観点から、夏季の期間中(毎年6月1日から9月30日まで)、院内(委員会室を含む)においては上着、ネクタイを着用しないことを可とするが、議場においては従来のとおり必ず上着を着用する旨の申合せを行った。
第177回国会平成23年4月27日の議院運営委員会理事会において、今般の電力需給逼迫に対応するため、5月1日から10月31日まで、院内(委員会室を含む)においては上着、ネクタイを着用しないことも可とするが、品位ある服装を心がけるものとし、議場においては従来のとおり必ず上着を着用する旨の申合せを行った。
平成28年4月26日、環境省は今年のクールビズの期間を従来どおりの5月1日から9月30日までとすることを発表しました。

環境省Webページ(平成28年4月26日報道発表)よりキャプチャ
東日本大震災以降、電力需給逼迫に対応するため、その期間は、5月1日から10月31日までとされていました。

環境省Webページ(平成27年4月24日報道発表)よりキャプチャ
国会においても衆議院、参議院ともに5月1日から10月31日まで、議場(本会議場)以外は、上着・ネクタイを着用せずとも可とする申し合わせを行ってきたところです。
今年から、1か月短縮となりますが、定着したものをあえて1か月短縮する必要があったのかどうか、運用で対応できたのではないか、と疑問は尽きませんが決まったことです。
というわけで、5月以降は、委員室や委員会室では、上着・ネクタイを着用していない議員の姿が散見されるようになることと思います。
