予算の空白
暫定予算については、以前、本ブログで紹介しましたが、今年は2年ぶりの暫定予算の編成となることが今日、確定しました。
財務大臣は今日、3月20日の閣議で、暫定予算案の編成に着手することを報告し、暫定予算期間は4月1日から11日です。
4月11日までとなっている理由は、これまで本ブログで何度も紹介したとおり、衆議院で予算可決後、30日後の予算自然成立規定があるため、今回の自然成立が4月11日となっているからです。
内容は、年金などの社会保障関係費ほか、地方自治体向けの交付税など、必要最小限の予算を確保して国民生活に支障が出ないようにするものとなっていますが、暫定予算は、現行憲法下で設けられた財政民主主義を貫くための制度です。
明治憲法下では、予算不成立の場合、政府は前年度の予算を施行すべきものとされていました。
これを施行予算といいますが、現行の暫定予算制度は、施行予算の制度に代わり、短期間の暫定的な措置についても国会の意思を尊重すべく設けられたものなのです。
ただ、それで予算に空白が生じたことはないのか、というと若干あるのも事実です。
憲法第83条、財政法第30条の趣旨からして1日たりとも予算の空白をつくるべきではありませんが、平成3年の自民・社会・公明・民社の4党政調・政審会長間で「予算の空白をつくらない」との合意以前は、度々予算に空白が生じたことがありました。
過去、空白最大期間は平成元年度で暫定予算が5月20日に期限切れし、5月27日の予算自然成立まで7日間というのが最高です。
上述のように、かつて空白が発生したこともありますが、暫定予算は国会の意思を尊重し、財政民主主義を貫く制度であることに相違ありません。今年はおそらく、3月30日に暫定予算は成立するものと思われます。
