吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

憲法審査会

2015年5月7日

○国会法第102条の6

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について後半かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。

連休明けの今日、衆議院では憲法審査会が開かれましたので、憲法審査会について紹介したいと思います。

憲法審査会とは、日本国憲法や関連法制を調査し、憲法改正原案を審査する機関です。

憲法審査会が設置されたのは、第167回国会の召集日である平成19年(2007年)8月7日です。

また、委員数(衆議院50人・参議院45人)や表決など、運営に関する憲法審査会規程が定められたのは、衆議院では平成21年6月11日、参議院では平成23年5月18日です。

国会が憲法改正を発議するためには、両院の憲法審査会が憲法改正原案を過半数で可決し、さらに日本国憲法第96条の規定により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされています。

国会法第102条の6は、以下の調査と審査について言及していますので、簡単に触れたいと思います。

「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制」
「憲法改正原案」
「日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案」

「日本国憲法に密接に関連する基本法制」の範囲については、いわゆる憲法附属法が考えられます。ただし、具体的にどのような法律が該当するかは一義的には明確ではありません。

「憲法改正原案」とは、国会が議決し、発議して国民投票の対象となる憲法改正案の原案です。法律でいえば、法律案に相当する議案です。

「日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案」は、憲法改正発議、憲法改正国民投票について定めるものをいいます。具体的には国会法の該当部分及び日本国憲法の改正手続に関する法律、または憲法改正に係る国民投票執行法も含まれると解されます。

議会人のひとりとして、議論の行方を注視しています。