緊急上程とは
○国会法第55条
各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。
議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
今回は、昨日のブログで予告した通り、緊急上程について紹介したいと思います。
委員会審査を終えた議案は、翌日以降で直近の定例日の本会議の日程とされることとなっています。
しかしながら、委員会議決当日の本会議に追加の日程として上程されることも少なくありません。これを「緊急上程」と呼びます。
議案を緊急上程しようとする時は、当該議案を審査する委員会の理事会において、採決当日の本会議に日程として追加するよう議長に申し出る旨の決定を行い、議長が、議院運営委員会理事会の協議を経て、議院に日程の追加を諮り、院議をもって決定する運びとなります。
よって、昨日、日切れ法案等を抱える各委員会で審議された法案は、採決を行った後、緊急上程を希望することで良いか、ということが委員会前段の理事会において、それぞれの委員会の長から理事会に諮られているのです。
余談ですが・・、緊急上程された議案が、既に議事日程に記載された案件と同一委員会で審査されたものである時は、これと一括して議題とすることとなっています。これは、先例によって定められています。
○参議院先例録244
日程記載の案件と同一委員会に係る日程追加の案件を議題とする場合の例
委員会の審査を終わった案件を日程に追加する際、同一委員会に係る案件が日程に記載されている場合には、これと一括して議題とするのを例とする。ただし、一括して議題としなかったことがある。
うーん。一括して議題としなかった例、実は結構あるんですよね。
