衆参予算委員会・質疑時間の違い
またまた更新をサボってしまいました。反省です。
さて、先週3月13日(金)夕刻、本ブログでも従前より予想してきたとおり、衆議院本会議で平成27年度予算案は採決・可決され、参議院に送付されました。
よって、憲法第60条の規定により、仮に参議院が議決せずとも4月11日(土)に平成27年度予算案は成立することになります。
昨日、3月16日(月)より参議院予算委員会で審議入りし、今日も全閣僚、TV中継入りで総括質疑が行われています。
今回は、衆議院予算委員会と参議院予算委員会の違いについて紹介します。
質疑時間についてですが、衆議院と参議院で異なった扱いをしています。衆議院では質問時間と答弁時間の両方を含む一方で、参議院では、原則として答弁時間は含まないのを例としています。
簡単に具体例を挙げてみたいと思います。
衆議院で××議員の質疑時間が30分あるとします。その場合、30分の中に××議員の質問(発言)時間と閣僚等からの答弁時間をすべて含みます。
参議院で○○議員の質疑時間が15分あるとします。その場合、15分の中に○○議員の質問(発言)時間しか含まれません。
つまり、閣僚等からの答弁時間は、○○議員の持ち時間にカウントされないので、閣僚等の答弁がどれだけ長くとも、○○議員の持ち時間には影響しないことになります。ただ、逆に、○○議員が一方的に演説調の質問を繰り広げてしまった場合、あっという間に持ち時間を消費してしまう側面もあります。
なぜ、このようになっているのでしょうか。
それは、本ブログでも再三取り上げていますが、参議院での予算審議は衆議院から送付された後、30日で自然成立することに鑑み、議員の質疑権をしっかり確保することが目的だからです。
衆議院での答弁に慣れている閣僚が、参議院の方式を知らずに長々と答弁をしても議員の質疑時間は制約されませんので、充実審議を求める野党にとっては、大切なカードの一つです。
この方式は、予算委員会での集中審議以外の対政府質疑で採用されています。
