請願権とは-その1
○日本国憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規制の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
「請願」とは、広く国や地方自治体の諸機関に対して、その職務権限に属するあらゆる事項について要望を述べる行為のことを言います。また、「平穏に」とは、暴力や脅迫を用いないという意味です。
具体的には、請願先である国や地方自治体の諸機関に対して、請願の文書を提出することになり、文書の記載事項や提出先については、請願法が定めています。
○請願法第2条
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
○請願法第3条
請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。(以下略)
日本国憲法第16条は、請願をするまでの権利を保障したのにとどまり、請願を受けた諸機関に一定の行為を要求できることまでは保障していないと理解され、請願の事後処理をどうするかは、現行法上、各機関の判断に任されています。
次回は、国会、つまり衆議院・参議院に対して請願する場合、どのような手続きになっているのかを紹介したいと思います。
