議長・副議長の任期満了-その2
○国会法第6条
各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にいないときは、その選挙を行わなければならない。
○国会法第7条
議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。
平成28年7月26日、衆参同時刻に議院運営委員会理事会が開会され、それぞれに官房長官が出席し、平成28年8月1日に第191臨時会を召集する方針が伝えられました。
よって、7月26日現在、議長・副議長が不在の参議院においては、8月1日の臨時会召集日の本会議冒頭、議長・副議長の選挙が行われる議事日程となります。
なぜ議長・副議長の選挙が本会議冒頭の議事になるのか、という理由については、「議事日程の編成その1~その2」くらいのボリュームで、別途紹介したいと思います。
一言で表現すれば、議長・副議長の存在有無は、院の構成そのものに関わる事項だからです。
というわけで、8月1日の本会議冒頭は、国会法第7条に基づき、議長・副議長が選挙されるまでの間、事務総長が議長席に着き、議長の職務を行うこととなりますが、色んな意味で緊張が続く時間となりそうです。
議長・副議長の選挙に関わる規則や先例についても、機会を見て、幾つか紹介したいと考えています。
