閉会中審査
○参議院先例録134
委員会及び調査会が閉会中もなお審査又は調査を行うには、議院の議決を要する
常任委員会、特別委員会及び調査会から、特定の案件について閉会中もなお審査又は調査を行うため、継続審査又は継続調査の要求書が提出されたときは、議長は、まずその取扱いについて議院運営委員会理事会に諮った後、議院の会議においてこれを議決する。(以下略)
12月に入ってから、衆参の幾つかの委員会では、閉会中審査が行われています。
国会が閉会中の状態であるにも関わらず、なぜ委員会が開会できるのか、を今回紹介したいと思います。
第189回国会は、平成27年9月27日に閉会しましたが、会期末処理は9月25日に行われました。
その際、委員会や参議院の調査会では、会期末を迎えるにあたって、どの委員会等も、下記のようなくだりで手続きをとっています。
委員長
「継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。○○に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。」
異議なしで決した後、先例に基づき、委員長等が議長に対して継続調査の要求書を提出します。これらが議院運営委員会理事会に諮られた後、議院の会議=本会議で議決されています。
よって、現在、未だに臨時会が開かれていない状況、つまり閉会中の状態が続いていますが、各委員会は閉会中でも審査を行うことができているのです。
ただ、10月7日の内閣改造後、国会が一度も召集されていないため、立法権である国会においては、衆参ともに院の構成が確定しないまま、閉会中審査が行われています。
というわけで、次回は、院の構成という観点から、国会ルールを紹介してみたいと思います。
