吉川さおり 参議院議員(全国比例)

活動記録

党政治改革実行本部

2024年1月18日

党政治改革実行本部が幹事長を本部長として設置され、私は議運筆頭理事として参加しています。

昨今、政治不信を招く大きな問題となっている政治資金の問題に関する自由討議を行いました。なお、この本部は、党規約第30条に基づく政治改革推進本部とは別に、同第31条に基づく臨時の本部として常任幹事会の承認を経て設置されたものです(なお、政治改革推進本部も議運筆頭理事として参加しています)。

私は、今後の議論も大事であると考えますが、その前提として最大政党の中で起こっている事実を把握し、問題点を明らかにすることの方が優先するというスタンスです。ですから、最大政党の中で政治「刷新」という言葉が使われる度に、実態把握が先でしょうという至極当然の思いしか抱けないでいます。

党規約第30条(政治改革推進本部)

1.本党に、政治改革推進本部長を置き、その下に政治改革推進本部を設置する。
2.政治改革推進本部は、本部長の下、政治改革を推進するための党活動を統括するとともに、政治改革に関する特に重要な政策として執行役員会の指定する事項について、評議し決定する。
3.政治改革推進本部は、党所属国会議員全員を構成員とし、政治改革推進本部長は、国会議員の中から、代表が選任する。
4.政治改革推進本部長は、幹事長の承認に基づき、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。
5.政治改革推進本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。

党規約第31条(臨時の本部)

1.幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関し、執行役員会の了解を得て、臨時の本部を設けることができる。
2.設置する本部の長は、国会議員の中から、執行役員会の了解を得て、幹事長が選任する。
3.本部の長は、幹事長の承認を得て、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。
4.臨時に設置する本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。

活動記録