皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
平成29(2017)年の退位特例法の時と同様、参議院には皇室典範等改正案の特別委員会が7月10日の参議院本会議で設置され、その本会議後、直ちに委員長等を互選するための特別委員会が開かれ、委員の一人として出席しました。
平成29(2017)年の退位特例法の際、私は議院運営委員会の筆頭理事として、退位特例法案特別委員会の設置に中心的に携わりました。このとき、衆議院では議院運営委員会での審議となりましたが、参議院は皇室に関連する法案等の過去の経緯にも鑑み、特別委員会を設置すべきと提案し、自民と民進(当時)で合意した結果、設置に至ったものです。
このときの経験や事実がいまのような国会情勢で活かされることになるとは9年前には思いもしませんでしたが、今回、衆参ともに議院運営委員会で審議すべきという論調があったことも事実です。
しかし、両院議院規則において定められた議院運営委員会の所管事項は、「議院の運営に関する事項」等であって、宮内庁の所管に属する事項ではありません。
確かに衆議院においては平成29(2017)年の退位特例法案の審議を議院運営委員会において行ったかもしれませんが、この取扱いに関し、内閣提出法案が議院運営委員会に付託されたことに「かなり違和感を覚えざるをえない」と指摘する有識者も存在しています。
議院運営委員会で審査を行う理由として、正副議長が出席する場であることを挙げる向きもありますが、平成29(2017)年の参議院特別委員会にも正副議長が出席しており、議院運営委員会に限定する理由にはなりませんでした。
これらを踏まえれば、特別委員会の設置は妥当ですが、問題は充実した審議ができるかどうかです。しかし、状況は非常に厳しいと言わざるを得ません。その中で、何を残すかということになります。
