日切れ法案とは
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2017年1月議運委庶務小
国会では年度末が近付くと、「日切れ法案」「日切れ扱い法案」という用語が頻繁に飛び交うこととなり、3月は予算案と「日切れ法案」の扱いが日程調整を含め、国会運営上の課題となっています。
「日切れ法案」の明確な定義はありませんが、一般に国民生活等への混乱を回避する観点から、現行法の失効期限や税の軽減措置等の適用期限を延長するため、特定の時期までに成立させる必要がある法案を指して使用されています。
国の会計年度が4月1日から翌年3月31日までとなっているため、3月31日を期限とする法律や、4月1日を施行日とする法律は多く年度末までに処理しないと国民生活や国政に重大な影響を与えてしまうことになるためです。
もちろん、税法などは期限を延長すれば良いのでは、という考え方もあるのですが、その場合、改正法の施行日までだけ税の取り扱いが異なることとなり、国民生活に大きな混乱を来しますし、税務事務も煩雑になってしまいます。
このような事態を避けるために、期限までに改正法を成立させ、施行することが必要になるため、「日切れ法案」である国税・地方税法等の改正案などは年度末までに審議が行われることになります。
特に、国税・地方税法等の改正案については、総予算案3案と同時に本会議の議事として採決していますので、参議院においては予算案の自然成立期限をにらみながら、予算委・財金委・総務委の採決日程をセットで考える必要があります。
ここ数年で、特に審議日程が窮屈になったのは、財務省の公文書改ざんが問題となった2018年3月でした(公文書改ざんの初報は2018年3月2日朝日新聞朝刊)。
公文書改ざんの影響は大きく、すべての審議が進まなかったためですが、だからといって、国民生活に大きな影響がある国税・地方税の審議をしないわけにはいきませんでしたので、委員会の定例日外を使って地方税法等の審議をしたのです。
最近、施行日が4月1日だから「日切れ扱い」(注:日切れと日切れ扱いの意味はまったく異なります)として3月末までの成立を、と説明された省庁がありましたが、これは個人的にいろいろと考えさせられました。この法案、かなりの本数を束ねており、いわゆる「束ね法案」として国会提出しているのですが、その中のごく一部が4月1日施行となっているのです。
これを機に「束ね法案」について、いつになるかは自信がありませんが、久々に別途書いてみたいと思います。
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