本会議の所要時間
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議院運営委員会理事会
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本会議における代表質問や法案の趣旨説明・質疑の際は、質問時間の2倍計算(つまり質疑と同じ時間答弁に時間がかかる想定)で所要時間を算出しています。
本会議前に開会される議院運営委員会では、「本日の本会議の議事に関する件」として、当日の本会議の議事を確認するとともに、所要時間も確認しています。
「本日の本会議の議事に関する件」は、事務総長が議事日程と所要時間について報告した後、議運委員長が「ただいまの事務総長説明のとおり、本日の本会議の議事を進めることに御異議ございませんか。」と委員会にはかり、異議の有無をもって確定します。
つまり、答弁にはそれなりの時間がかかる想定で合意しているのが参議院なのです。
しかしながら、第204回国会の施政方針演説に対する代表質問(1月21日)で、これらに反する事態が発生しました。新聞報道等をご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、表題だけ下記に記したいと思います。
2021年1月22日 各紙報道
『短すぎる首相答弁「丁寧に説明を」参院議運委、官邸に要請』
『首相の答弁「短すぎる」参院側、政府に申し入れ 30分残して散会 与党も苦言』
『首相答弁 15項目10分 参院代表質問 野党不満噴出』
『野党「首相答弁短すぎ」参院本会議 質問30分に対し10分』
表題だけご覧いただいても、総理の答弁がいかに短かったのかということと、野党のみならず与党も問題視したことが見て取れるかと思います。
もちろん、答弁が長ければそれだけで良いというものでもありませんし、短くても内容が充実していれば良いのですが、30分の質問に対して、9分20秒で答弁が終了してしまったことにとどまらず、残念ながら内容も伴わなかったのですから、立法府として問題視するのは当然です。
なぜ、問題なのかについては、答弁の長短だけではありません。行政府の長=総理は、立法府に対して誠実に答弁する義務を負っているからです。
〇日本国憲法第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
憲法63条についての政府解釈は、内閣総理大臣そのほかの国務大臣は、国会において誠実に答弁する責任を負っているとされており、現総理が総理に就任して以降、参議院本会議でこれを現総理が全うしているか問われた際、下記のように答弁されています。
総理「憲法第63条において、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならないとされており、これは国会において誠実に答弁する責任を負っていることを前提としていると認識しております。私は、これまでも国会においてお尋ねがあれば誠実に答弁してきたところであり、今後とも誠実に答弁をしてまいります。」
よって、立法府に対して誠実に答弁するべきである旨、1月21日の議院運営委員会理事会で取り上げ、結果として議運委員長から政府に対して、総理の丁寧な答弁を求める申し入れを行うに至ったのです。
一強政治が長く続き、官邸が強大な権限を持つ状態も長く続きました。与党か野党かは関係なく、立法府の存在意義も問われています。今、できることを立法府の立場で一つひとつ向き合っていきたいと思います。
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