政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 議事録(2011年5月18日)
○吉川沙織君
民主党の吉川沙織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
前回の特例法に引き続き、今後
被災地で予定される地方選挙に
ついても、9月22日を期限として
その選挙が延期をされることになります。
もちろん、本来定められている任期で
選挙を行うことは、大臣も何度も御答弁
されておりますとおり、民主主義の基盤と
して重要なことであり、延期される指定
地域においても、その選挙をできるだけ早く、
できるだけ多くの地域で行われることが
望ましいと考えます。
ただ、5月10日の閣議で延期された
指定地域のうち16地域で選挙日を
定める政令が決定される一方、被害が
甚大である自治体を中心に選挙が難しい
地域も残されることになります。
一旦法で定めた期限の直前まで実施
できるか否か見極めることが必要である
ことは理解した上で質問させていただきます。
今回の特例法は全て地方選挙を対象と
しているものであり、国政選挙の日程に
関しては影響を及ぼすものではないという
認識で合うかどうか、確認をさせていただき
たいと思います。
なぜなら、一部から、国政選挙、特に総選挙に
今回の被災地の選挙の延期が影響するのでは
ないかという声が聞こえてくるからでございますが、
憲法上の観点から明確に答弁をしていただきたいと
考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(片山善博君)
さきに成立をいたしました法律、まあ現行法で
ありますが、それから今回それを改正しようと
する法律案、いずれも自治体の選挙の任期の
特例、それから選挙期日の特例でありまして、
国政選挙には一切関係がありません。
ちなみに、国会議員の選挙、特に衆議院の
選挙でいいますと、任期については憲法で
定められておりますし、それについての特例法を
作ることはできないと考えております。
それから、解散につきましても、解散の事由、
それから解散が行われたときのその後の
選挙の執行につきましても憲法に定められて
いるところでありますので、その憲法に従って
粛々と行うことになると思います。
○吉川沙織君
昨日の閣議後の記者会見でも、記者の方から
同じような質問、疑問点、いろんな与野党の
一部からこういう声が出ているけれども、明確に
憲法上の観点から国政選挙についてはその
影響がないという御答弁をいただきました。
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