本会議における質疑ルール-その3
○参議院先例録303
国務大臣の報告に対する質疑は、報告に引き続き行うのを例とする
国務大臣の報告に対する質疑は、報告に引き続きこれを行うのを例とする。ただし、報告の翌日又は数日後に質疑したことがある。なお、報告を聴取するにとどまり、質疑をしなかったことがある。
ちょうど一年前の今頃、「政府4演説に対する質疑ルール」において「国務大臣の演説に対する質疑は、演説の翌々日以降に行うのを例とする」先例を紹介させていただきました。
今回紹介するのは、国務大臣の報告に対する質疑の例です。
国務大臣の演説、に対する質疑と、国務大臣の報告、に対する質疑は議事が異なるため、扱いも異なるのです。
国務大臣の演説で最も分かりやすい例が政府4演説で、国務大臣の報告で最も分かりやすい例が決算概要報告あたりでしょうか。
1月26日から28日まで、衆参両院の本会議で行われている代表質問は、国務大臣の演説に対する質疑です。
一方、国務大臣の報告に対する質疑が行われた直近の例は、1月20日の参議院本会議で、国務大臣の報告に関する件として決算概要報告を受けた後、引き続き、大会派順から質疑を行いました。
国会の色んな運びは、先例によって行われているのですが、国務大臣の報告に対しても翌日や数日後に質疑を行った例もありますので、毎度のことですが、例外は存在するということですね。
